引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方への税制上の支援措置に

 

ついてお話します。

 

今回はイベント関係の中止による払い戻しについての措置です。

 

 

 

中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権

 

を放棄した者への寄付金控除の適用

 

 

 

緊急事態宣言によって各都道府県で休業要請が出されいろんな事業が休業を

 

余儀なくされていますが、中でも1回の開催で集客数が特に多いスポーツ

 

イベントやコンサートなどで、せっかく手に入れたチケットをやむなく払戻請求

 

する事態が後を絶たないのが現状です。

 

そこで払戻の請求をやめてその権利を寄附することにより税金の優遇を受け

 

られる制度が発表されました。

 

 

 

1.制度の概要

 

政府の自粛要請を踏まえて文化芸術やスポーツイベントを中止した結果

 

主催者側に大きな損失が発生している状況の中で、文化芸術・スポーツに係る

 

一定のイベントの入場料等について観客等が払戻の請求権を放棄した場合には

 

その放棄した金額を「寄附金控除」の対象にするというものです。

 

寄附金控除とはふるさと納税なんかで今やご存知の方や利用されている方が相当

 

いると思いますが、一定の寄附金について所得税や住民税を計算するにあたり所得

 

から所定の額を控除されるという制度です。

 

今回の特例の対象になるイベントは不特定多数の者を対象にするイベントで

 

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催する予定だった

 

ものであり、かつ現に中止等をされたものが対象になります。

 

またこの特例による寄附金控除の対象金額は20万円が限度となり

 

その他の要件は現行の寄附金控除と同様となります。

 

 

 

2.手続きの流れ

 

この特例はイベント等の主催者が文化庁やスポーツ庁へ申請を出します。

 

その後文化庁等が対象イベントに指定すれば主催者へ特例対象イベント

 

証明書が交付され、各省庁のホームページでそのイベント名が公表されます。

 

一方イベント等の参加者が払戻を受けないことを主催者側へ意思表示し、主催者

 

側は払戻請求権を放棄した参加者に対して特例対象イベント証明書のコピーと

 

払戻請求権放棄証明書を交付します。

 

そして参加者は自身の確定申告の際にこれらの証明書を申告書に添付

 

して寄附金控除を受けることになります。

 

 

ただしこの特例も今日現在【案】ですので国会にて成立するのが前提となります。