新型コロナウイルス感染拡大の影響で飲食店を経営されている方々は休業や

 

営業時間の短縮などで本当に苦労をされていると思います。

 

緊急事態宣言もいよいよ延長される流れとなり、外出自粛解除や事業再開の

 

目途は未だにたたず他業種においても先行きの不安が募るばかりです。

 

これまでに政府や地方自治体がコロナウイルス関連の支援対策を打ち出し

 

予算も成立した先月末からは一気に給付金等の申請も殺到している中、飲食店

 

の方へ向けた国税庁の支援策も相当な申請件数が寄せられているようで、今回は

 

4月の10日から申請が始まった「料飲店等期限付酒類小売業免許」について

 

ご紹介したいと思います。

 

 

今回のコロナ禍で休業や時短を余儀なくされている飲食店支援の観点から、お店

 

に有るお酒の在庫をテイクアウトで販売するために必要な酒類の小売業免許を期間

 

限定で付与するというものなんです。

 

 

飲食店などが店内でお酒を販売する場合、店内でそのお酒が消費される分には

 

免許は不要なのですが、店外でお客様が消費するケース、いわゆる持ち帰りを

 

目的とした酒類の販売については酒類小売業免許の取得が必要で、所轄の税務署

 

へ申請をして免許を交付してもらう必要があります。

 

そして免許の交付には通常申請から2カ月程度かかります。

 

この期間を短縮するために申請も簡素化し審査は後回しにすることによって迅速

 

免許交付が可能となりました。

 

その結果免許交付を受けた時から最大6カ月間お酒のテイクアウト販売

 

が出来ることとなり、申請期限は6月の30日までとなっています。

 

 

 

免許の交付を受けると販売できるお酒はすべての酒類となり、開封未開封の物を

 

問いませんし、量り売りも可能です。

 

デリバリー販売も可能ですが他府県へまたがるデリバリーは出来ません。

 

 

 

申請窓口は所轄の税務署へ行けば詳細の説明を受けることが出来、手続きに必要

 

な申請書類も有ります。ただ申請時には会社の登記簿謄本(個人事業主は住民票)

 

や決算書(貸借対照表のページ)、定款の写し(法人の場合)、納税証明などを

 

用意する必要がありますので、まずは一度最寄りの税務署へ行くか電話で問い合わ

 

せてみることをおすすめします。

 

 

 

いずれにしてもせっかくお店に商品として仕入れた珍しいお酒や量販店などでは

 

扱っていない銘柄はお酒好きな方にとっては魅力的な商品なので売れる可能性は

 

あるのではないかと思います。

 

仕入代金の支払いが終わっている在庫であればまるまる資金繰りに使えますし

 

支払いがまだの商品であれば尚更販売できればお店にとって助かりますね。

 

ただし広域の消費者を対象とした通販を行う場合には別途通販用の免許を取得しな

 

ければならないケースが有りますので確認が必要です。